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特許の知識

新規性とは?

novelty

1.新規性とは?

新規性とは、簡単に言うと、発明がこれまで世の中になかったものであること、を言います。特許法第29条第1項では、以下のように記載されています。

 

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明

   又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

 

このように新規性を有しない発明は、特許を受けることができません。特許制度は、新規な発明を公開する代償として、出願人に特許権を付与し、結果として産業の発達を促進させることを目的としているためです。以下、新規性について、詳しく解説いたします。

 

公然知られた発明

特許出願前に日本国内又は外国において公然と知られた発明については、特許を受けることはできません。「特許出願前」であるかどうかは、日の単位で判断するわけではなく、時、分、秒の単位まで考慮して判断されます。

 

また、日本国内だけでなく、外国において公然と知られた発明についても特許を受けることができません。外国で公然知られた場合については、公然知られた時間を日本時間に換算したうえで、判断されます。

 

「公然と知られた」の意味ですが、不特定多数の人に知られた、という意味ではなく、秘密を保持する義務のない人に知られた、という意味でご理解いただければと思います。ですから、秘密保持義務のない人に知られると、それが一人であっても新規性は失われることになります。一方、秘密保持義務のある人に発明の内容が知られた場合は、それが多数であったとしても新規性が失われることにはなりません。

 

例えば、テレビなどで発明の内容が公表された場合などは、公然と知られたことになります。

公然実施をされた発明

特許出願前に日本国内又は外国において公然と実施された発明については、特許を受けることはできません。日本国内だけでなく、外国において公然と実施をされた発明についても特許を受けることができません。

 

「公然実施をされた」の意味ですが、「公然知られた」と同様に、不特定多数の人の前で実施をされた、という意味ではなく、秘密保持義務のない人の前で実施された、という意味になります。

頒布された刊行物に記載された発明

特許法第29条第1項第1~3号では、新規性を有しない発明を列挙しています。これらの中で、拒絶理由通知において最も指摘されることの多いのが、特許法第29条第1項第3号の「頒布された刊行物に記載された発明」であるから新規性を有しない、という拒絶理由です。

 

刊行物とは、公衆に対して公開することを目的として複製された文書などを言います。

例えば、書籍、雑誌、論文、そして公開特許公報(特許が認められている、認められていないにかかわらず、特許出願から1年6月後に公開される公報)や特許公報(特許が登録された場合に発行される公報)などが、刊行物に該当します。また、刊行物には、英語や中国語などの外国語で記載されたものも、含まれます。

 

請求項に記載された発明が新規性を有しない、とする拒絶理由の多くが、公開特許公報を引用文献するものです。公開特許公報は、特許情報プラットフォームJ-PlatPatを利用することで、無料で検索をすることができます。

 

仮に、特許出願よりも前に、その刊行物の内容を実際に誰も読んでいなかったとしても、発明と同じ内容が刊行物に記載されていれば、その発明は新規性を有しないと判断されます。

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」とは、簡単に言うと、インターネットのウェブページに掲載された発明です。刊行物に記載された発明と同様、そのウェブページを誰も閲覧していなかったとしても、発明と同じ内容が特許出願よりも前にウェブページに記載されていれば、その発明は新規性を有しないと判断されます。

 

電気通信回線の「回線」は、双方向に通信可能な伝送路を意味するもので、テレビ放送やラジオ放送などの一方向にしか情報を送信できないものは、「回線」には含まれません。一方、ケーブルテレビは、双方向からの通信が可能ですので「回線」に該当します。

2.新規性の判断手法と対応

ここで、発明が新規性を有するか否かを判断するための具体的な判断手法について、ご説明します。

 

まず、審査官は、請求項に記載された発明の発明特定事項と、引用発明(例えば、引用文献に記載された発明)とを対比します。例えば、「A手段と、B手段と、C手段と、D手段とを備えた装置」と記載された請求項の場合、発明特定事項である「A手段」、「B手段」、「C手段」、「D手段」のそれぞれが、引用文献に記載されているか否かの判断がされます。

 

そして、すべての発明特定事項が引用文献に記載されている場合は、「新規性を有しない」と判断されます。

 

「A手段」が引用文献に記載されているか否かの判断ですが、引用文献に「A手段」よりも上位の概念しか記載されていない場合は、「A手段」は、引用文献に記載されていない、という判断になります。一方、引用文献に「A手段」よりも下位の概念が記載されている場合は、「A手段」は、引用文献に記載されている、という判断になります。

 

 

例えば、請求項の発明特定事項が「アルミニウム」である場合に、引用文献に「金属」という記載のみがある場合は、引用文献に「アルミニウム」よりも上位の概念しか記載されていませんので、請求項の発明特定事項「アルミニウム」は、引用文献に記載されていないと判断できます。一方、請求項の発明特定事項が「金属」である場合に、引用文献に「アルミニウム」が記載されている場合は、引用文献に「金属」よりも下位の概念が記載されていますので、請求項の発明特定事項「金属」は、引用文献に記載されていることになります。

特許庁の審査において、請求項に記載された発明が新規性を有しないと判断された場合の対応方法は、2つあります。

 

もし、新規性を有しない、とする審査官の判断に誤りがあった場合は、その点を意見書にて説明します。ただし、新規性の判断について、審査官に判断の誤りがあるケースは、それほど多くありません。

 

ほとんどの場合は、請求項に記載された発明が、引用された文献とは異なるものとなるように、請求項の記載を補正して対応します。

3.新規性喪失の例外規定

すでに述べたように、特許出願をするよりも前に、発明の内容を書籍や論文、インターネットなどで公開した場合は、新規性が失われることになります。

 

しかし、日本の特許制度では、このような場合でも、例外的に、新規性を失っていない取扱いをすることのできる制度があります。それが、新規性喪失の例外規定の適用制度です。

 

特許を受ける権利を有する人が、自らの意思で、特許出願をする前に発明の内容を公開してしまった場合に、公開してから1年以内に特許出願をすれば、例外として、この公開行為によって、新規性が失われなかったものとして、審査がされます(特許法第30条第2項)。ただし、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続き(証明書の提出など)を行う必要があります。

 

詳しくは、新規性喪失の例外規定の適用と、その注意点をご覧ください。

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