MENU

特許の知識

実用新案登録とは?

utilitymodel1

1.実用新案登録とは?

日本では、発明を保護する制度として特許制度が設けられていますが、それとは別に、実用新案登録制度も設けられています。実用新案登録は、物品の形状、構造又は組み合わせについての考案を保護するもので、いわゆる小発明を保護するものです。

 

実用新案登録がされると実用新案権が発生します。

実用新案権は、実用新案登録にかかる考案を独占的に実施することができる権利です。

 

正当な理由のない第三者が実用新案登録にかかる考案を実施した場合、実用新案権を侵害することとなり、損害賠償請求や差止請求の対象となります。

2.実用新案登録の保護対象

実用新案登録は、物品の形状、構造、組み合わせについての考案を保護するものです。

 

物品の形状とは、物の形そのものです。物品が特定の形状を有することにより、何等かの効果を発揮するような場合に、実用新案登録で保護をすることができます。

 

物品の構造とは、物品を構成する要素やその組み合わせ方です。

例えば、物品が、特定の要素の組み合わせで構成されていることにより、何等かの効果を発揮するような場合に、実用新案登録で保護をすることができます。

 

物品の組み合わせとは、複数の物品の組み合わせです。

例えば、ボルトやナットのように、複数の物品が組み合わさることにより、何等かの効果を発揮するような場合に、実用新案登録で保護をすることができます。

 

特許とは異なり、プログラムや化合物、組成物に関する考案や、方法の考案は、保護の対象とはなりません。

3.出願から実用新案登録までの流れ

実用新案登録出願をする際には、願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書を提出します。記載する内容としては、特許の願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書とほとんど同じです。特許の明細書等では「発明」と表示するところを、実用新案の明細書等では「考案」と表示する点が異なるくらいかもしれません。

 

また、特許の場合は、図面を提出することは必須ではありませんが、実用新案の場合は、図面の提出が必須です。図面は、物品の形状、構造、組み合わせを説明するのに適しているためです。

 

なお、実用新案登録出願をする際には、特許庁への出願料14000円に加え、登録料(2,100円+(請求項の数×100円))×3年分の支払いが必要となります。

 

 

実用新案登録出願がされると、物品の形状、構造又は組み合わせについての考案であるか、明細書や図面などの書面が提出されているかなどの方式的な審査が行われます。方式的な審査にクリアーすれば、出願から約半年程度で登録がされます。

実用新案登録出願がされると、物品の形状、構造又は組み合わせについての考案であるか、明細書や図面などの書面が提出されているかなどの方式的な審査が行われます。方式的な審査にクリアーすれば、出願から約半年程度で登録がされます。

 

実用新案制度では、新規性や進歩性等の審査は行われません。ですから、特許のように、出願審査請求の手続きを行わなくても、方式審査が行われ、問題がなければ登録されます。このように、出願審査請求の手続きもなく、新規性や進歩性などの実体的な審査もないため、早期での登録が可能となっています。

 

実用新案権は、出願の日から10年が経過するまで存続します。ただし、実用新案権を維持するためには、特許庁に、各年分の登録料(年金)を納付する必要があります。

 

実用新案登録の大きなメリットとしては、出願から早期に登録することができることです。特許の場合ですと、出願と同時期に出願審査請求をし、さらに、早期審査の申請をして、はじめて早期の特許取得が可能となりますが、実用新案登録の場合は、そのような手続きは必要ありません。

 

また、実体的な審査が行われることなく登録が認められますので、登録という形式を確保して、宣伝等に利用することもできます。

4.実用新案登録のデメリット

実用新案登録のデメリットとしては、権利行使をしにくいことがあげられます。

 

実は、実用新案制度には、特許制度とは大きく異なる特徴があります。それは、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、実用新案権を行使することができないことです。

 

実用新案技術評価書を提示して警告をせずに、裁判所へ実用新案権の侵害訴訟を提起しても、その訴えは認められません。実用新案法第29条の2では、以下のように規定されています。

 

 

実用新案法第29条の2

 

実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

 

実用新案技術評価書は、特許庁に対して、実用新案技術評価請求をすることで作成されるもので、請求項に記載された考案が、新規性や進歩性等の登録要件をみたすものであるかについて評価が行われます。

 

このような制限がかけられている理由は、実用新案登録は、特許とは異なり、新規性・進歩性等についての審査を行うことなく、登録されるものだからです。実用新案技術評価書により、事後的に登録性について評価を行うことで、登録性の高い考案についてのみ、実用新案権の権利行使が行えるように設計されています。

 

実用新案技術評価書で、請求項に記載された考案について、新規性や進歩性を有しないと判断された場合、その評価の結果に対して反論をする機会は与えられません。このような場合は、新規性や進歩性を有しないと否定的な見解を示された請求項については、削除するか、請求の範囲を減縮する訂正をする必要があります。

また、実用新案権を行使した場合に、その実用新案登録について無効審判が請求され、無効審決が出された場合は、実用新案権を行使した実用新案権者が、相手方から損害賠償を請求される可能性もあります。

実用新案法第29条の3第1項では、以下のように規定されています。

 

実用新案法第29条の3

 

  1. 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が・・・(略)・・・実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。

 

例えば、実用新案技術評価で、新規性や進歩性を有しないと判断されていたにもかかわらず、第三者が実用新案権を侵害するとして訴訟を提起し、その実用新案登録が無効になった場合などは、実用新案権者が逆に損害賠償を請求されることになります。

 

そのため、実用新案権の権利行使には、特許権以上に十分な注意と検討が必要となります。

お問い合わせ

ソフトウェア特許・ビジネスモデル特許の専門家がサポートします。
このようなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

03-5809-2727
受付時間:平日9:00〜18:00

ご相談・お問い合わせ

PAGETOP