MENU

ソフトウェア特許の知識

ソフトウェア特許とは?

software_about

1.ソフトウェア特許とは?

ソフトウェア特許とは、わかりやすくいうと、プログラムに関する発明を保護する特許です。コンピュータ装置を特定の目的を達成するために機能させるプログラムが保護の対象となります。

 

自社にてソフトウェア特許を取得することで、特許の対象となっているプログラムが記録された記憶媒体を他社が製造・販売したり、そのプログラムを第三者にダウンロードさせることを防ぐことができます。

2.ソフトウェア特許を取得するメリット・デメリット

ソフトウェア特許を取得するメリット

ソフトウェア特許を取得することで、ライバル企業に対して優位性をもって、ソフトウェアを展開することができます。

 

仮に、他社が同じようなソフトウェアの販売を開始したとしても、自社のソフトウェア特許と同じ機能を採用することはできません。そのため、自社のソフトウェアの方が、他社のソフトウェアよりも使いやすい、自社のソフトウェアのみでしかできない機能がある、といった状態をつくることができます。当然、顧客の満足度も変わってくるでしょう。

 

ライバル企業が使いたくても使えないソフトウェア特許を取得することで、ライバル企業に対して、優位性をもってソフトウェアの販売等を進めていくことができるわけです。

 

一度、特許権が発生すれば、特許を出願した日から20年が経過するまで、特許権を維持することも可能です。約20年近く、ライバル企業に対してアドバンテージがあるのは、強力な武器ですよね。

 

ところで、ソフトウェアを起動した際に、特許番号が表示されているのを見たことはありませんか。

例えば、アドビシステムズのソフトウェアを起動すると、米国の特許番号が表示されるのを見たことがあるのではないでしょうか。

 

自社のソフトウェアを起動する際にも、「特許出願中」、「特許第〇〇〇〇〇〇号取得」と表示することで、このソフトウェア特許を取得することができるほど、独自性があって優れた機能を有していることを、顧客にアピールすることができます。

 

 

このように、ソフトウェア特許を取得することは、顧客へのアピールポイントになる、というメリットもあります。

ソフトウェア特許を出願するデメリット

ソフトウェア特許を出願するのはメリットばかりではありません。デメリットもあります。それは、特許を出願すると、出願の日から1年6か月が経過すると、発明の内容が公開されてしまうことです。

 

例えば、特許情報プラットホーム J-PlatPatというサイトで検索をすることで、出願された発明の内容を確認することができます。

 

特に、ソフトウェアを使用しただけでは、どのような処理をしているのかを判断できないような技術について特許出願すると、その機能の具体的な内容がライバル企業に漏れてしまうことがあります。

 

一方で、ソフトウェアを使用すれば、どのような処理をしているのかを容易に判断できるような技術については、ソフトウェアをリリースすれば、その内容は他社に知られることになりますから、特許出願をしておいた方がよいと、言えそうです。

3.どのような発明がソフトウェア特許を取得できる?

発明がソフトウェア特許として認められるためには、新規性と、進歩性とを有するものであることが必要となります。

 

それでは新規性とは、一体何でしょうか。

 

新規性とは、これまで世の中になかったものであること、を言います。すでに、世の中に知られてしまったものには、特許は認めらません。雑誌や新聞、インターネットで公開されてしまったソフトウェアの発明は、原則として、特許は認められません。

 

ですから、特許出願をする前に、自社のソフトウェアの販売を開始してしまった場合や、プレスリリースしてしまった場合は、新規性が失われてしまいます。

 

仮に、新規性を有する発明であったとしても、進歩性を有するものでなければ、特許は認められません。それでは、進歩性とは、何でしょうか。

 

進歩性とは、発明について、その業界の専門家(当業者と言います)が容易に考えつくことができないこと、を言います。

 

ただ、どのようなものが容易に考えつくことができ、どのようなものが容易に考えつくことができないものであるかの判断は、非常に難しいものです。もし、自社のソフトウェアについて、特許が認められ得るものであるかの判断に迷う場合は、専門家にご相談いただくのがベストだと思います。

4.出願から特許を取得するまでの流れ

ソフトウェア特許の出願も、その他の分野の出願も、出願から特許を取得するまでの流れは同じです。

 

特許出願をした後、審査を受けるためには、特許庁に対して特許出願の日から3年以内に、出願審査請求を行わなければいけません。出願審査請求をすると、特許庁にて審査が行われ、多くの場合、約1年~1年半後に、審査の結果が通知されます。

 

審査の結果、特許にすることが認められた場合は、特許査定という通知が届きます。一方、審査の結果、特許にすることができないと判断された場合は、拒絶理由通知が届きます。拒絶理由通知では、出願した発明について、新規性・進歩性を有しない、といった拒絶理由が通知されます。

 

拒絶理由通知に対しては、届いた日から60日以内に、意見書・手続補正書を提出することができます。特許庁に意見書・手続補正書を提出すると、再度、審査が行われます。早ければ、2~3か月で、その結果が届きます。

 

意見書・手続補正書を提出した結果、拒絶理由が解消したと判断された場合は、特許査定が届きます。そうでない場合は、再度、拒絶理由通知が届くか、或いは、拒絶査定という通知が届きます。

 

拒絶査定が届いた場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。拒絶査定不服審判では、審査官とは異なる審判官3名により、特許を認められるべきかについての審理が行われます。

 

審査の結果、特許査定が届くと、30日以内に、特許庁に3年分の特許料を納付する必要があります。特許料を納付すると、ソフトウェア特許についての特許権が発生します。

5.ソフトウェア特許を取得するための費用は?

ソフトウェア特許を取得するための費用と、その他の分野の特許を取得するための費用とで、大きく変わるわけではありません。

 

特許事務所へ依頼をする場合は、一般的に、特許出願をする際に約35~45万円、出願審査請求をする際に約16~19万円、拒絶理由通知へ対応する際に約10~18万円、特許料を納付する際に約12~18万円が必要となります。ですから、ソフトウェア特許を1件取得するまで、少なくとも80~100万円程度が必要です。

お問い合わせ

ソフトウェア特許・ビジネスモデル特許の専門家がサポートします。
このようなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

03-5809-2727
受付時間:平日9:00〜18:00

ご相談・お問い合わせ

PAGETOP