MENU

ソフトウェア特許の知識

ソフトウェア特許の外国での取り扱い

画像

日本では、ソフトウェア関連発明について、「装置」や「方法」の請求項の他、「プログラム」や「記録媒体」の請求項が認められます。発明を漏れなく多面的に保護するためには、1つの出願で、「装置」、「方法」、「プログラム」、「記録媒体」など、異なる主題の請求項を記載しておくことが理想的です。ただし、「プログラム言語」や「プログラムリスト」などの請求項については、認められませんので、ご注意ください。

 

このように日本では、「プログラム」についての請求項が特許として認められますが、国によっては、「プログラム」についてのクレーム(請求項)が、特許として認められない場合があります。

 

例えば、米国特許法では、方法(process)、装置(machine)、製造物(manufacture)、組成物(composition of matter)などが、特許の対象になると定められています。しかし、プログラムは、方法、装置、製造物、組成物のいずれにも該当せず、記述的データそのものなので、特許の対象でないと考えられています。そのため、「装置」、「方法」についてのクレームは認められますが、「プログラム」についてのクレームは認められていません。ただし、プログラムを記録したコンピュータの読み取りが可能な記録媒体のクレームについては、特許の対象となります。

 

中国も、米国と同様に、「方法」、「装置」のクレームは認められますが、「プログラム」についてのクレームは認められていません。ただし、「記録媒体」のクレームは、2017年の審査指南(日本における審査基準に相当する)の改正により、特許の対象として保護されることとなっています。

 

欧州特許の場合、「プログラム」についてのクレームは、そのプログラムにより技術的効果が得られる場合など、技術的な性質が認められる場合に、特許の対象となり得ます。「記録媒体」についてのクレームも、プログラムと同様に、技術的な性質が認められる場合は、特許として認められ得るようです。

お問い合わせ

ソフトウェア特許・ビジネスモデル特許の専門家がサポートします。
このようなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

03-5809-2727
受付時間:平日9:00〜18:00

ご相談・お問い合わせ

PAGETOP