
ディスプロ株式会社 桑原社長(右)と弁理士田村(左)
弊所の特徴
・サービス業・小売業の企業様の商標登録を専門としています。
・弊所に商標出願をご依頼いただく場合は、無料で商標調査
を実施いたします。
・漏れのない商標権を取得することができます。
・初めてのお客様については、無料で相談をさせていただきます。
・出願した商標の登録が認められなかった場合は、別の商標
について登録が認められるまで、出願1件分のご負担で対応
させていただきます。
・出願をお断りする場合があります。
・料金は安くはありません。
■サービス業・小売業の企業様の商標登録を専門としています。
弊所に商標出願をご依頼いただくお客様の大多数は、サービス業・小売業の方を
占めております。
商標出願をするには、登録を受けようとする商標と、その商標を使用する商品・サービス
の内容を指定する必要があります。この指定した商品・サービスの範囲で、商標権が
認められることになります。
ここで問題となるのは、商標を使用する商品やサービスの指定を誤ってしまうと、
たとえ、商標登録がされていても、意味のないものとなります。
つまり、本来、貴社が権利で保護しておくべき商品やサービスであっても、
他社に同じような商標を自由に使用されてしまいますし、
逆に、他社にその商標について、商標登録されてしまうと、
貴社はその商標を使用できなくなります。
このような商標・サービスの指定の誤りを防ぐためにも、
サービス業・小売業の企業様には、サービス業・小売業に特化して、商標出願を
行なっている弊所をご選択いただきたいと考えております。
■弊所に商標出願をご依頼いただく場合は、無料で商標調査を実施いたします。
貴社よりも先に登録された他社の登録商標と類似するものは、商標登録が認められません。
弊所では、商標出願をする前に商標調査を実施し、類似する他社の登録商標が存在するか
否かの調査を実施しております。
調査は、称呼(呼び方)が似ているか、外観(見た目)が似ているか、
観念(意味)が似ているかなど、複数の観点から確認を行います。
その結果、他社の類似する商標登録が発見された場合は、その旨をお伝えし、
出願しようとする商標の見直し等をお願いさせていただきます。
調査の結果、弊所にて出願のご依頼をいただいた場合は、調査に関する料金は
一切いただいておりません。
■漏れのない商標権を取得することができます。
商標出願は、登録を受けようとする商標と、その商標を使用する
「商品」や「サービス(役務)」を指定して行います。
これらの商品、サービスは、特許庁によって1000種類以上に分類されており、
これらの中から、貴社の事業にあった適切な商品とサービスを指定する必要があります。
仮に、本来必要な商品やサービスがもれていたとすると、貴社の商標と類似する商標を、
他社が使用することを許してしまうなどの問題が発生します。
弊所では、このような漏れがなく出願できるよう、貴社との事前の打ち合わせで、
綿密なヒアリングを行います。
また、場合によっては、貴社からパンフレットやカタログをご提供いただき、
それらの資料を精査して、漏れのない商標権が取得できるよう、努めております。
(過去には約100頁にもわたるカタログを精査し、そこから50種類の商品を抽出した
実績もございます)
さらには、商標出願する時点では、事業化されていない商品やサービスについても、
将来的に事業化する可能性があるようでしたら、そのような商品やサービスについても
権利化を進めておく必要があります。
将来、事業化する可能性のある商品やサービスについて、登録をおこなっていないと、
いざ、それらについて、商標登録をしようと思っても、他社に先を越される可能性だって、
あるわけです。
このような商標権の権利取得のもれを防ぐには、
事前の打ち合わせ、書類の作成・確認を、時間をかけて行なう必要があります。
■初めてのお客様については、無料で相談をさせていただきます。
商標の出願は初めてで、商標の制度のことも分からないし、いきなり商標出願の
依頼をして良いものかどうか、わからないという方もいらっしゃるかと思います。
また、自社の商標が本当に登録が認められるのかどうかわからない、或いは、
他社の商標権を侵害しているリスクはないのか不安といった方も、いらっしゃるかと
思います。
そのような方のために、弊所では、初めてのお客様にかぎり、無料相談を実施
させていただいております。
詳しくは、商標登録についての無料診断・相談 へ
■出願した商標の登録が認められなかった場合は、別の商標について登録が
認められるまで、出願1件分のご負担で対応させていただきます。
お客様にとっての最大のリスクは、商標登録が認められず、商標権をもたないまま、
事業を進めることです。
そこで、弊所では、弊所にて依頼を受け、出願をした商標について登録が認められ
なかった場合は、別の商標について商標登録が認められるまで、出願1件分の
ご負担で 対応させていただきます。
ただし、商標登録が認められる可能性の低いものについて、お客様のご要望であえて
出願をするような場合は、本制度の適用から除外させていただくことがあります。
その場合、商標出願をする前に、予めお伝えさせていただきます。
■出願をお断りする場合があります。
他社商標の調査内容を検討した結果、他社の登録商標に類似するため、
商標登録が認められる可能性が低いと考えられる場合は、
その旨をお伝えし、商標の出願をお断りする場合があります。
登録が認められる可能性の低い商標について出願しても、その費用が無駄に
なるだけです。
また、以前、会社を退職して独立し、資金もほとんどなく、売上の見込みが
全くたっていないお客様から、商標出願の依頼をいただいたことがありましたが、
出願のための費用を、売り上げに直結することに使っていただきたいと
出願の依頼をお断りをさせていただきました。
私たちは、何がなんでも、お客様に商標出願をしていただこうとは、
考えておりません。
お客様のお話をお伺いをしたうえで、そのタイミングで商標登録をしておいた方が
良いと思われる企業様にだけ、サービスを提供させていただきます。
■料金は安くはありません。
我々の事務所は、他の事務所様と比べても、決して安くはございません。
安価なサービスをご希望な場合はお勧めできません。
ところで、
商標権は、商標登録が認められてから、少なくとも10年間は有効な権利です。
その10年間、貴社に安心して事業を行なっていただくために、
我々の事務所では、上でも述べたように、
・依頼時における少なくとも1時間の綿密な打ち合わせ
・貴社のカタログ・パンフレット等の資料の精査
・打ち合わせ及び資料の精査の結果をもとにした、商品・サービスの選定
・商標調査
・出願書類の作成後の貴社での確認結果に応じた修正
などに、相当の時間を費やします。
ですから、相応の費用をご負担いただかなければ、我々の事務所の運営は
成り立ちません。
仮に、商標登録をするための費用を数万円、減らしたとしても、
出願前の綿密な打ち合わせや資料の精査をすることなく出願し、
その結果として、本来、保護するべき商品やサービスが保護できていなければ、
それまで事業に投資してきた、数百万~数千万円をドブに捨てることになります。
ですから、皆様には、商標登録をするにあたって、目先の費用だけを重要視して
いただきたくはありません。
商標権は商標登録が認められてから、10年間、有効です。
10年間、安心して、その商標を使い続けることができます。
商標登録に10数万円の費用がかかったとしても、1年間として考えると、
1~2万円弱です。これだけの負担で安心して、商標を使いづづけることが
できるという保証がつくわけですから、安い投資ではないでしょうか。
商標登録の費用をコストと見るのではなく、将来の安心感とブランドへの
投資と考えていただきたいと思います。
商標登録とは?
創業以来10年以上、使用してきた商品名・店舗名・ブランド名或いはロゴマーク、
貴社がこれらを商標登録していなかったとした場合、
他社が、貴社のこれらの商標と同じような商標を登録してしまう可能性は
あるでしょうか?
実は、貴社の懸命な営業努力により、これらの商標がお客様に認知されていたとしても、
貴社が商標登録をしていなければ、他社に商標登録をされてしまう可能性が
あります。
現にそのような、事例は枚挙にいとまがありません。
このように、貴社の使用しているものと同じ又は似ている商標が、他社に商標登録
されてしまった場合、どうなると思いますか?
実は、これまで使用していた商標でも、その後は使用できなくなる可能性が
高いのです。
場合によっては、他社から商標権を侵害しているとの警告がされ、最終的には
裁判で損害賠償等が請求されることもあります。
こうなると解決策としては、
貴社の顧客やスタッフの皆さんが慣れ親しんできた、商品名・店舗名・ブランド名
或いはロゴマークを変えるしかなくなります。
つまり、店舗や包装用紙、商品のタグは全部、変えなければならない、そんな可能性も
十分にあるのです。
そして、寂しさを感じることとなります。
当然、多額の費用と対応のための労力がかかるはずです。
では、貴社が商標登録を行なっていなかった場合、他社が貴社が使用している
ものと同じ商標を使用して、商品を販売した場合、どうなるでしょうか?
実は、他社が模倣をしていも、何も手立てを打つことができないことが、ほとんどです。
この時点では、有効な打ち手は限られてくると言っていいでしょう。そうなれば、品質の悪い
他社品が出回るかもしれませんし、貴社の売上にも影響してくることが予想されます。
このようなリスクが発生することについて、どう思われますか?
このような状態になってしまうと、私たちも有効な手立てを打つことは
できませんし、特許庁や裁判所が必ず助けてくれるわけでもありません。
では、このリスクを回避するには、一体、どうすべきなのでしょうか?
そうなのです。
使用してきた商品名・店舗名・ブランド名或いはロゴマークが 使用できなくなる
というリスクを回避したり、あるいは、他社の模倣を防ぐためには、
今のうちに、しておかないといけないことがあるのです。
そうです。自社の商標について、商標登録をしておく必要があるのです。
商標登録さえしておけば、貴社は、これまで使用してきた、或いは、今後使用を
予定している商標を、安心して継続的に使用できます。
また、他社の模倣に悩まされることもなく、
自社の認知度をあげ、ブランドを強化するための取り組みに集中することが
できます。
商標についての無料診断・相談
ただし、自社にとって商標登録が本当に必要なものか分からない、他社の商標権を
侵害していないか不安、どういうものを商標登録を良いのか分からない、などで
お悩みの方もいらっしゃるかと思います。
そこで、
弊所では、貴社の使用している商品名等が、先に他社に商標登録されていないか?
など、貴社の商標にまつわる問題点を明らかにするための無料診断・相談を
行なっております。
ただし、診断・相談後にご感想等をアンケート形式でご記入いただくことをご了承
いただける方に限定させていただきます。
このような、無料診断を実施することで、より多くの方に、商標の重要性をご認識いただき
たいと考えております。
仮に無料診断・相談等を実施させていただいたとしても、弊所で出願手続き等をすることを
強制するものではありませんので、安心してお申込み下さい。

商標登録のメリット、商標登録をしないデメリット
もうすでに、お分かりだと思いますが、商標登録は、事業を安心して
行なっていくために必須のものです。
以下は商標登録をするメリットとしないデメリットです。
| 商標登録をするメリット | ||
| ・自社の商標を安心して使用することができる。 ・他社が商標登録することを防止できる。 ・他社が自社の商標と、類似する商標を使用することを防ぐことができる。 |
||
| 商標登録をしないことによるデメリット | ||
| ・自社の商標と同一の商標又は類似する商標を、他社に商標登録をされてしまう。 ・他社に商標登録をされると、商標権侵害となる場合がある。 |
商標登録までの流れ
当事務所にご依頼いただいた場合の商標登録までの流れをご説明します。
| Step1 ご相談 | ||
| お申し込みをいただけましたら、2営業日以内に弊所スタッフより、ご連絡をさせていただき、お打ち合わせの日程を調整させていただきます。日程調整後、東京都千代田区の神田神保町の弊所オフィスにお越しいただき、お打ち合わせをさせていただきます。 お打ち合わせの際には、貴社の状況をもとに、商標に関連する、貴社の問題点、あるいは、将来的に発生しうる問題点を明らかにさせていただきます。 ご相談させていただいた結果、商標登録のための手続をした方が良いとの判断をさせていただくことがありますが、手続をとるか否かについては、特に強制するものではありません。後日、ご回答をいただくということでも問題ございません。 ![]() |
| Step2 出願書類提案 | ||
| ご相談の結果、貴社より商標登録のための手続のご依頼をいただいた場合は、ご相談から数日以内に特許庁へ提出する出願書類の案をメール等にてお送りさせていただきます。内容をご確認いただき、お送りした案の内容で出願が可能かどうかについて、ご判断をいただきます。 出願書類には、貴社名、登録を受けようとする商標、登録の対象となる商品・サービス名等が記載されていますので、ご希望の内容に沿っているかについてご確認ください。 |
| Step3 出願 | ||
| お客様から出願をしても良いとのご回答をいただきますと、出願手続きを当日又は翌日中に完了させていただきます。出願が完了しますと、メールにて、出願が完了した旨の当日又は翌日中にご連絡をさせていただきます。 特許庁へ出願しました出願書類一式及び請求書については、郵送にて追ってお送りさせていただきます。 |
| Step4 審査 | ||
| 出願から約半年~1年経過後、特許庁にて商標登録が認められるか否かの審査が行われます。審査の結果、商標登録を認めてよいと特許庁の審査官が判断した場合は、登録が認められる旨の通知がなされます。 一方、商標登録が認められないと審査官が判断した場合は、拒絶理由通知書という書類が送付されます。この拒絶理由通知書には、商標登録が認められないと考えられる理由が記載され、この理由に対して意見書を提出する機会が与えられます。この意見書の内容によっては審査官の判断が覆って商標登録が認められます。 拒絶理由通知書が送付されると、弊所にてその内容について分析を行い、どのような方針で対応するかについてご提案させていただきます。弊所からの提案内容をご検討いただき、方針が決定しましたら、弊所にて意見書案を作成させていただきます。 |
| Step5 登録 | ||
特許庁から登録が認められる通知された場合は、特許庁へ登録料を支払うことで、商標登録が認められます。商標登録がされると、商標権が発生します。商標権は、商標登録の日から10年間有効ですが、更新登録料を特許庁へ納付すれば、さらに、商標登録を継続させることができます。![]() 商標登録証 |





