特許を通して貴社の事業発展をサポートします

中間手続

中間手続の流れ

 特許庁からの拒絶理由の通知時に、弊所より拒絶理由に対する対応策をご提案いたします。
 提案内容をもとに対応策をご検討ください。
 ご検討内容にそった意見書案、手続補正書案を作成いたします。
中間手続の流れ
 【拒絶理由通知に対する応答手続き】
 ◆特許の出願がされてから、最終的に登録もしくは
  拒絶の結果が出るまでの間にされる手続きです。

 ◆拒絶理由通知書に記載されている拒絶理由の
  内容を理解し、この拒絶理由を解消するために
  どのような補正をすべきか、どのような内容の
  意見書を書くか、といった対応策の方針によって、
  権利範囲の大小、そして、権利を取得できるか
  どうかまでもが、決まってしまう、大事な手続です。

 【拒絶理由通知書の送付】
 特許庁から拒絶理由通知が送付されてきましたら、
 まず、弊所より、その拒絶理由通知書と拒絶理由
 通知書の中で引用されている引用文献をご依頼者
 にお送りします。

 【拒絶理由通知への対応策のご提案】
 拒絶理由通知をご依頼者へ送付後、拒絶理由
 通知書および引用文献の内容を精査したうえで、
 弊所より対応策を検討し、ご提案させていただき
 ます。
 ※通常、特許では、拒絶理由への応答期限が
  60日間が指定されます。

 【意見書案&手続補正書案の作成】
 ご提案させていただいた対応案につき、ご依頼者
 にて検討いただき、どのように対応するか決定
 しましたら、弊所にて意見書案・手続補正書案を
 作成し、ご依頼者にお送りします。

 【意見書&手続補正書の提出】
 意見書・手続補正書の最終案をご確認いただき、
 問題がないことを確認いただいたうえで、特許庁
 へ意見書・手続補正書を提出いたします。
 提出が完了しましたら、その旨のご連絡とともに、
 後日、提出書類一式をご依頼者にお送りします。

弊所での検討事項

 弊所では、より貴社の事業にとって(競合他社への牽制等)有効な特許となり、より確実に
 特許が認められるよう、拒絶理由への対応策、特に新規性・進歩性の拒絶理由の検討の
 際には、以下のことを検討いたします。

 ・審査官による一致点と相違点の認定に誤りがないか。

 ・引用例との相違点にもとづく有利な効果がないか。

 ・進歩性を否定するための審査官の論理付けに誤りや飛躍がないか。
  特に、複数の引用文献を組み合わせて進歩性を否定する場合は、引用文献
  の技術分野・課題・作用等を確認し、引用文献を組み合わせることの困難性
  や矛盾点がないかについて、検討します。

 ・対応外国出願における中間処理では、どのような対応をとっているか。

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