中間手続
中間手続の流れ
特許庁からの拒絶理由の通知時に、弊所より拒絶理由に対する対応策をご提案いたします。提案内容をもとに対応策をご検討ください。
ご検討内容にそった意見書案、手続補正書案を作成いたします。
【拒絶理由通知に対する応答手続き】
◆特許の出願がされてから、最終的に登録もしくは
拒絶の結果が出るまでの間にされる手続きです。
◆拒絶理由通知書に記載されている拒絶理由の
内容を理解し、この拒絶理由を解消するために
どのような補正をすべきか、どのような内容の
意見書を書くか、といった対応策の方針によって、
権利範囲の大小、そして、権利を取得できるか
どうかまでもが、決まってしまう、大事な手続です。
【拒絶理由通知書の送付】 |
まず、弊所より、その拒絶理由通知書と拒絶理由
通知書の中で引用されている引用文献をご依頼者
にお送りします。
【拒絶理由通知への対応策のご提案】 |
通知書および引用文献の内容を精査したうえで、
弊所より対応策を検討し、ご提案させていただき
ます。
※通常、特許では、拒絶理由への応答期限が
60日間が指定されます。
【意見書案&手続補正書案の作成】 |
にて検討いただき、どのように対応するか決定
しましたら、弊所にて意見書案・手続補正書案を
作成し、ご依頼者にお送りします。
【意見書&手続補正書の提出】 |
問題がないことを確認いただいたうえで、特許庁
へ意見書・手続補正書を提出いたします。
提出が完了しましたら、その旨のご連絡とともに、
後日、提出書類一式をご依頼者にお送りします。
弊所での検討事項
弊所では、より貴社の事業にとって(競合他社への牽制等)有効な特許となり、より確実に特許が認められるよう、拒絶理由への対応策、特に新規性・進歩性の拒絶理由の検討の
際には、以下のことを検討いたします。
・審査官による一致点と相違点の認定に誤りがないか。
・引用例との相違点にもとづく有利な効果がないか。
・進歩性を否定するための審査官の論理付けに誤りや飛躍がないか。
特に、複数の引用文献を組み合わせて進歩性を否定する場合は、引用文献
の技術分野・課題・作用等を確認し、引用文献を組み合わせることの困難性
や矛盾点がないかについて、検討します。
・対応外国出願における中間処理では、どのような対応をとっているか。