こんにちは。田村良介です。
■パレートの法則って、ご存知でしょうか。
 イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが
 発見した法則です。
 80:20の法則と呼ばれることもあります。
 経済において、
 全体の数値の大部分(80%)は、
 全体を構成する要素のうちの一部の要素(20%)が
 生み出しているという法則です。
 例えば、企業の場合であれば、
 売上の8割は、全商品のうちの2割の商品で生み出されている、
 ということがあるようです。
■ところで、
 特許法は、第1条から始まり第204条まで。
 その中でも、特許の実務をする人にとって
 最もおなじみなのが、29条1項各号、29条2項。
 つまり、新規性と進歩性です。
 新規性と進歩性について深く理解をすることで、
 特許の実務を進めていくのに、困ることも少なくなります。
 新規性・進歩性を深く理解し、
 その理解を活かした対応をすることができれば、
 特許の実務の大部分を押さえることができる、
 と言えそうです。
 ここでも、パレートの法則があてはまるのかもしれません。
■新規性・進歩性についての理解を深めておくことで、
 特許庁から拒絶理由を通知された場合でも、
 適切な対応をすることができます。
 それだけではありません。
 例えば、発明の発掘活動。
 発明者からアイデアをヒアリングしても、
 新規性・進歩性についての理解が深まっていれば、
 それまでは出願をせずにあきらめていたものも、
 出願をし、特許にまでもっていくことができるかもしれません。
 新規性・進歩性についての理解を深めることは、
 当然、出願の際の請求項の記載のしかたにも影響を与えます。
 また、特許異議申立てや特許無効審判。
 新規性・進歩性についての理解が十分であれば、
 調査により発見した文献で、他社特許を取消しにし、
 無効にできるかを、より正確に判断することができます。
 当然のことながら、特許異議申立てや特許無効審判において、
 望む結果も得られやすくなります。
■このように、新規性・進歩性への理解を深めることは、
 拒絶理由通知への対応だけでなく、
 特許の実務の様々な側面への波及効果があります。
 どのような場合に発明の新規性や進歩性が
 肯定され、或いは、否定されるのかを理解し、
 その場に応じた適切な対応をとることは、
 特許の実務者にとっての必須スキルである、
 と言っても言い過ぎではない、と思っています。
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