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-進歩性判断の全体像のおはなし- 第176号

2018.11.05 カテゴリー/ Column 

 こんにちは。田村良介です。


 株式会社R&D支援センター様のご主催で、2018年11月20日に
 拒絶理由通知への対応(主に、新規性・進歩性)をテーマに、
 お話をさせていただきます。


 というわけで、今回は、進歩性の拒絶理由通知を
 テーマにお話をさせていただきます。

 出願時に公知になっている発明等に基いて、
 容易に発明をすることができる場合は、進歩性がない、
 容易に発明をすることができない場合は、進歩性がある、

 と判断されます。


 「容易に発明をすることができる」というのが、
 非常にあいまいで、わかりにくいわけですが、
  
 今日のお話で、進歩性の判断の全体像を、
 つかんでいただけるかもしれません。



 特許庁の審査基準では、例えば、
 
 進歩性があることを肯定する主な要素として、
 
 ・発明の有利な効果
 ・阻害要因


 進歩性があることを否定する主な要素として、

 ・主引用発明に副引用発明を適用する動機付け
   (1) 技術分野の関連性
   (2) 課題の共通性
   (3) 作用、機能の共通性
   (4) 引用発明の内容中の示唆
 ・主引用発明からの設計変更等
 ・先行技術の単なる寄せ集め
 
 などがあげられています。

 
 審査では、肯定的な要素と否定的な要素との
 バランスがどちらに傾いているかに応じて、

 進歩性があるかないかの判断を行っています。


 ですから、

 主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあると、
 審査官から指摘されているのに、
 発明の有利な効果についての主張しかしないと、

 肯定的要素よりも否定的要素が大きいと判断され、
 進歩性が認められないことがあります。


 また、意見書で、主引用発明に副引用発明を
 適用する動機付けがないとだけ主張して、
 発明の有利な効果についての主張をしなければ、

 否定的要素はそれほど大きくなくても、
 肯定的要素が全くないと判断され、
 進歩性が認められないこともあるでしょう。


 ですから、対応としては、

 否定的要素、つまりマイナスをゼロに近づけ、
 肯定的要素、つまりプラスを如何に延ばすかが、

 進歩性の拒絶理由を解消するのに、重要となってきます。



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