特許を通して貴社の事業発展をサポートします

架空の請求にご注意ください

2014.06.25 カテゴリー/ News 

PCT出願をしたお客さまに、WIPO(国際事務局)を装って料金の支払いを促す悪質な事案が発生しております。

PCT出願に関する料金の支払いは、すべて弊所にて行っております。
WIPO(国際事務局)がお客さまに支払いを直接お願いすることはございませんので、
十分にご注意くださいますよう、お願い申し上げます。

WIPOからの注意喚起(英語サイト)

こんにちは。田村です。


先日、拒絶理由通知への対応セミナーを実施しました。
足元の悪い中、6名の方にお集まりいただきました。
ありがとうございました!

数か月おきにはなりますが、今後も定期的に実施して
いきたいと思っています。



さて、本題です。

ご存知のように、特許出願をして1年6か月が経過すると、
その出願の内容は公開されます。


公開された特許情報は、特許電子図書館(IPDL)を
利用すれば無料で閲覧できるものですが、

実は、情報の宝箱ではないか、と思っています。



以前、こんなことがありました。

特許電子図書館で、とある企業の出願を調査していたところ、
どうも、その企業がまだ製品化できていない、ある装置について、
特許出願がされていました。


当時、その分野で製品化に成功している企業は、別の一社のみで、
この企業が独占状態にあったのです。


すると、その半年後、私が特許出願の調査をしていた企業が、
この装置について、製品化に成功したとのニュースリリースが
だされていました。


つまり、特許情報は、製品化されたり、ニュースリリースが
出される前に、

その企業が何を開発しているのか、
どの市場を狙っているのか、

を知ることができるツールであるわけです。


また、同じ製品であっても、特許明細書の【発明が解決しよう
とする課題】の欄は、それぞれ異なります。


この課題の欄を見ていると、

その企業が何を課題と考えているのか、
どういう特徴を有する製品をつくろうと考えているのか、

などについて、その傾向が見えてくることがあります。


先行技術の調査とは違った視点で、
特許情報を活用するのも有効です。



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メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。

また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。

その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。

「事務所案内」を更新しました

2014.06.12 カテゴリー/ News 

当所所属弁理士の一覧を更新しました。

事務所案内

セミナー参加者募集終了のお知らせ

2014.06.04 カテゴリー/ News 

2014年6月6日開催予定のセミナーへの参加申し込みを締め切らせていただきました。
お申し込みいただきました方々には厚く御礼申し上げます。

こんにちは。田村です。


最近、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの
鈴木敏文さんの「売る力」という本を読みました。


この本の中で、

売り手は「お客様のために」ではなく、
「お客様の立場で」考えなければならない、

ということが書かれています。


「お客様のために」と「お客様の立場で」は、一見、
同じようですが、実は全く違うということなのです。


「お客様のために」というのは、場合によっては、
売り手側の価値観の押しつけになるかもしれません。

「お客様の立場」にたって考えるからこそ、
お客様のニーズに沿った商品・サービスが提供できる、

ということなのだと思います。



考えたのですが、このようなことは、
他でも言えるかもしれません。

例えば、身近な人間関係の中でも、「誰かのために」と
思ってしたことが、「誰かの立場で」考えたものでなければ、

「誰か」にとっては迷惑なものでしかなかったりします。


私自身、「お客様の立場で」、「誰かの立場で」、
まだまだ考えることができていないなぁ、

と、この本を読んで、反省をさせられました。




さて、本題です。

特許庁からの拒絶理由通知に対応する際に、
私が大切だと考えていることがあります。


それは、

「特許が取れるところで権利化する」のではなく、
「特許を取りたいところで権利化する」という意識を
もつこと。


当たり前のことのようですが、我々のように、
特許事務所の代理人という立場でいると、

お客様が特許を取りたいところは何か?
という視点ではなく、

ついつい、特許を取れるところはどこか?
という視点で、対応策の提案をしてしまいがちです。


ですが、特許を取れる可能性が高い範囲で、
請求項を補正して、特許が認められたとしても、

自社製品をカバーしていなかったり、或いは、
他社に対して牽制する効果のない特許であれば、

有効な特許とは言えません。


ですから、拒絶理由通知の内容からは、
特許にすることが難しいと思えたとしても、

「特許を取りたいところで権利化する」という
意識をもつことが重要だと思っています。


そして、そのような、一見、克服するのが難しいと
思えるような拒絶理由通知がきたとしても、

それを克服して、特許にすることが必要となってきます。


6月6日(金)のセミナーでは、一見、難しいと
思えるような拒絶理由通知に対して、

どう対応していくのか、そのための具体的な考え方を
お伝えしたいと思っています。

http://www.lhpat.com/seminar.html


より多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。



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その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。

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