特許を通して貴社の事業発展をサポートします

こんにちは。田村です。


前回、「拒絶理由通知への対応」についてのセミナーを
6月6日(金)に実施する、とお伝えしていました。


ご興味のある方は、以下をご確認ください。

http://www.lhpat.com/seminar.html



拒絶理由通知への対応は、実は、私が最も得意とする
テーマです。今回は、新規性・進歩性を中心にお話を
したいと考えています。


拒絶理由通知への対応の良し悪しで、特許になるか否か
が決まりますし、

対応がまずければ、たとえ、特許になったとしても、
権利範囲が狭く、有効な特許にならない可能性もあります。


特許に関する業務の中でも、非常に重要な位置を占める
ものであることは、言うまでもありません。


特許の仕事を始めて10年以上経ちましたが、
その間に、業務に携わる中で経験として学んできたことを、

分かりやすくまとめ、出し惜しみすることなく、
お伝えしたいと思います。


より多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。


http://www.lhpat.com/seminar.html





さて、本題です。


平成26年4月より、特許庁における前置報告を利用した
審尋に関する運用が改定されたようです。

前置報告を利用した審尋について(特許庁サイト)


拒絶査定不服審判の請求時に、明細書や特許請求の範囲の
補正を行った場合、審査官による前置審査が行われます。


前置審査の結果、特許にすることができないと審査官が
判断した場合は、前置審査が解除されて、審判官による
審理が開始されます。


これまでは、前置審査がなされた後、
特許にすることができないとして前置報告がされた場合は、

特許庁から審尋の機会が与えられ、60日以内に回答書で
意見を述べることができましたが、

今回の特許庁の運用改定に伴い、「医療、バイオテクノロジー
関係の技術分野」以外の分野については、審尋の機会が与え
られないこととなりました。



とは言っても、前置審査の結果に対して、
全く意見を述べることができないわけではありません。


前置審査の解除通知がされ、前置報告の内容を確認して、
意見を述べる必要があると判断した場合は、

自発的に上申書を提出することで、意見を述べることができます。



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メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。

また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。

その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。

こんにちは。田村です。


実は、6月6日(金)に、
都内でセミナーを企画しております。

テーマは「拒絶理由通知への対応」についてです。


以前も実施をしておりましたが、内容の見直しをして、
再開したいと考えています。



まだ、申込みページ等の準備ができておらず、
正式な告知は、来週となりそうです。

ご興味のある方は、6月6日の午後の予定を
空けておいてくださいね。




さて、本題です。


請求項を記載するとき、権利範囲ができるだけ、
広くなるように記載したい、というのは、

誰しもが思うことです。



気を付けないといけないのは、

油断をしていると、実施例の記載につられてしまい、
請求項の記載が、必要以上に狭くなってしまうことです。


単に、実施例を上位概念化しただけでは、
発明の本質をとらえた権利範囲とならない場合があります。


例えば、「円柱状の鉛筆」が有する、転がりやすいという
問題を解消するために「六角柱状の鉛筆」を発明した場合、

「六角柱状の鉛筆」を上位概念化したとしても、
「多角柱状の鉛筆」とはなりますが、

それ以上、上位概念化することは、できないでしょう。


例えば、
「楕円柱状の鉛筆」でも「円柱状の鉛筆」に比べて、
転がりにくくなりますから、課題を解決することはできます。

しかし、「多角柱状の鉛筆」の権利範囲には含まれていません。


では、どのように上位概念化するべきかですが、

「発明の効果」が得られる根本的な理由、要因は何か?

を考えることが重要だと思います。


鉛筆の例について、私なりの結論ですが、

転がった時に重心の高さが変化することが、
鉛筆が転がりにくくなる本質的な理由ではないか?

と思います。


それを考慮したうえで、請求項を記載すると、

「柱状であり、
 長さ方向に垂直な断面における重心から
 断面の外周までの距離が不均一である、鉛筆。」

などの記載が考えられます。


「発明の効果」が得られる根本的な理由、要因を
明確にすることで、実施の形態につられることなく、
請求項を記載することができます。



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ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
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その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。

クールビズ実施のお知らせ

2014.05.01 カテゴリー/ News 

本年度も、節電対策の一環として、
5月から10月末まで、所員のクールビズを実施いたします。

皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

COOLBIZ

こんにちは。田村です。


最近、すっかり春めいてきましたね。
私は、未だ、お花見にいけておりません。

自宅近くのお花見スポットは、今日、満開とのこと。
先週末に、行っておくべきでした。。。

来週まで残っているでしょうか?




さて、本題です。


お客様から、

「外国出願をする際に、出願すべき国をどのように
 選択すべきか?」

というご質問をいただくことがあります。


少しでも多くの国に出願をした方が良いことは、
もちろんですが、

費用や労力を考えると、現実的な選択が必要に
なってきます。



出願すべき国の選択の基準ですが、

技術の性質や出願の目的によって変わってくる
ように思います。



例えば、

市場において、自社の強みとなるであろう
技術であれば、

自社の技術を独占的に使用し、他社の製造・販売を
排除するということが目的になる

と思いますので、

自社の生産拠点がある国や、
自社が販売をする可能性のある国を、

中心に出願をした方が良いということになります。



一方、

他社から特許権侵害の警告などを受けた際などに、
クロスライセンスをして、事なきを得ることがあります。


自社で絶対的に独占すべきものではなく、
将来的にクロスライセンスの対象となっても良いと、

考えられるものであれば、

他社の生産拠点がある国や、
他社が販売をする国を

中心に出願をした方が良いと考えられます。



これらの基準をもとに、市場の大きさ、予算なども
考慮して選択するということになるかと思います。



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消費税率変更のお知らせ

2014.03.25 カテゴリー/ News 

拝啓 早春の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
日頃は格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。

さて、2014年4月からの消費税率の改定に伴い、弊所におきましても、
まことに恐縮ながら、2014年4月分の請求より、消費税率を5%から8%に
改定させていただきたく、ここにお知らせ申し上げます。

なにとぞご了承くださいますとともに、
今後とも変わらぬご愛顧のほど賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
                                            敬具

2014年3月25日
所長 田村良介

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