本年も地球環境への配慮および節電対策の一環として「クールビズ」を実施いたします。
◆実施期間 : 2018年5月1日~2018年9月30日
実施期間中は軽装 (ノーネクタイ、ノージャケット等)での業務を推進しております。
皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
こんにちは。田村良介です。
ときどき、
外国へ出願する際に、どの国に出願をするべきかを、
どのように決めればいいですか?
という、ご質問をいただくことがあります。
特許活動の主な目的が、
自社の競争力を高める特許の質を高め、数を増やし、
自社にとって都合の悪い他社の特許を減らす、
ことと考えると、
どの国に出願をするべきかの判断基準も
この目的に沿ったものであることが必要です。
例外はあるかと思いますが、一般的なこたえとしては、
・自社がその特許製品を生産する国、販売する国
・競合他社が類似の製品を生産する国、販売する国
を選ぶということになるのではないかと、思います。
まず、自社の生産国、販売国で特許権を取得することで、
自社の競争力を高めることができます。
そして、他社の生産国、販売国で特許権を取得した場合、
それが自社の生産国や販売国でなかったとしても、
将来的に、競合他社との間でのクロスライセンス
のタネになるかもしれません。
クロスライセンスをすることで、自社にとって
都合の悪い競合他社の特許を減らすことができます。
とはいっても、
自社や競合他社の生産国、販売国のすべてに
出願することが、
費用面で、現実的でないこともあるかと思います。
あとは、
その国の現在または将来のマーケットの大きさや
そのマーケットの重要性などをもとに、
費用対効果を考えて、出願をする国を絞れば
いいのではないかと思います。
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話は変わりますが、
拒絶理由通知への対応で、成果のでる20%を
知りたい方は、下記をご覧ください。
http://www.lhpat.com/manual122017.html
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
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こんにちは。田村良介です。
もう10年以上前になるのですが、
ある会社の役員の方から、質問を受けました。
「企業内で特許の活動がうまくいっているかどうかは、
何を指標に測ればいいの?」
その時は、自分なりの答えを出すことができませんでした。
でも、この時の役員の方からの質問が、
ずっと心の中に残っていて、
自分なりに考え続けてきました。
時間はかかりましたが、今であれば、
・自社の競争力を高める特許を有しているか?
・自社にとって都合の悪い他社の特許があるか?
などが指標となる、
と答えるのではないかと思います。
もちろん、その業種や企業の戦略などによっても
変わってくると思いますので、
当てはまらない場合もあるかもしれません。
自社の競争力を高める特許を有しているか?
自社にとって都合の悪い他社の特許があるか?
これらを特許活動の指標とした場合、
「自社の競争力を高める特許」の
質を高め、
数を増やし、
「自社にとって都合の悪い他社の特許」を
減らす、
ことが特許活動の主な目的となります。
「自社の競争力を高める特許」というと、
わかりにくいですが、
自社が商品・サービスを市場に展開していくうえで、
自社の強みになっている技術を保護している特許、
ということができるかもしれません。
「自社の競争力を高める特許」の質を高め、
数を増やしていく、
ということを目的の1つとして捉えた場合、
様々な場面で、このことが判断材料になってくるはず。
例えば、
・出願をするか否か、
・出願審査請求をするか否か、
・拒絶理由通知への対応で請求項をどのように補正するか、
・取得した特許の評価、
などで、
他社と差別化された自社の強みを保護するものであるか、
その程度はどうか、
が判断材料になってくるかと思います。
冒頭の役員の方の質問がなければ、
このような問いを、
自分の中に持つことができなかったかもしれません。
この役員の方に、感謝です。
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話は変わりますが、
拒絶理由通知への対応で、成果のでる20%を
知りたい方は、下記をご覧ください。
http://www.lhpat.com/manual122017.html
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こんにちは。田村良介です。
いつも思うのですが、
特許法や特許制度、明細書や意見書作成の実務だけに
詳しくても、いい仕事はできないなぁ、、、と。
日頃、特許や商標など知的財産についての相談を
受けるわけですが、
単に法律や制度を知っているから適切な回答が
できるわけではなく、
特許とは全然違うところの知識が活きてきたりします。
例えば、「80:20の法則」というものがあります。
「パレートの法則」とも言われます。
イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが
発見した法則で、
Wikipediaによると、
「全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの
一部の要素が生み出しているという理論。」
とのこと。
全体の80%の成果は、全体を構成する要素の
20%が生み出している、
という経験則のようなもので、
すべての事象に当てはまるわけではありませんが、
多くの事象で、こういった偏りが発生しています。
例えば、ある企業の利益の80%が、
売れ筋商品20%の利益によるものだったりします。
もし、全ての商品について満遍なく販売のための
努力をしていたとすると、
売れ筋商品20%に販売のための努力を集中させれば、
より成果が見込めそうです。
この「80:20の法則」を仕事に活かすことを考えると、
全体の80%の成果を上げている20%の要素に、
リソースを集中すると、
より高い成果が見込める、ということが言えそうです。
この「80:20の法則」の法則を特許の分野で
活かすことを考えてみます。
ある製品が、複数の要素技術で成り立っているとします。
これらの要素技術のうちの20%が、
自社の競争力を高めるのに、大きく役立っているとします。
であれば、
全ての要素技術に対して満遍なく、
特許出願や権利化についての費用や労力という
リソースを割くのではなく、
重要な20%の要素技術に対して、
より重点的に特許出願のためのリソースを割くことで、
より自社の競争力を高めることができるかもしれません。
「80:20の法則」は、
複数のものから何を優先させるべきか?
を考えるときに、非常に役に立ちます。
話は変わりますが、
拒絶理由通知への対応で、成果のでる20%を
知りたい方は、下記をご覧ください。
http://www.lhpat.com/manual122017.html
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ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
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著作権により保護されています。
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『拒絶理由通知へ適切に対応するための手法』を
体系的にまとめたマニュアルを作成いたしました。
【タイトル】新規性・進歩性の拒絶理由通知への対応マニュアルVer122017
▼ PDFファイル(26頁)+音声ファイル をCDにてご提供します。
▼ 価格:21,600円(税込み)
(お支払方法は、銀行振り込みとなります)
【目次】
1.対応方針を検討するための準備
2.拒絶理由通知の内容把握
3.反論として考えられる主なポイント
4.一致点・相違点の認定
5.発明の効果
6.複数の引用文献の組み合わせ
7.補正の検討
※マニュアルには、音声での解説がついております。
⇒ 詳細は『新規性・進歩性の拒絶理由通知への対応マニュアル』のページへ