特許を通して貴社の事業発展をサポートします

 こんにちは。田村良介です。


 うちの事務所では、請求項を作成するときに、
 『発明把握シート』なるものを活用しています。

 どこかで販売されているものではなく、
 私がつくったものです。


 請求項は、特許の権利範囲を定めるものです。

 請求項は、発明の効果が発揮されるために、
 最低限、必要な要素だけで記載することが理想です。

 発明の効果とは関係のない要素が含まれていると、
 他社に発明のコンセプトの真似をされたうえで、
 特許権侵害を回避される、

 ということが、起こってしまいます。 
 

 発明の効果が発揮されるために必要な要素は何か?
 を考えるのに用いるのが、『発明把握シート』となります。


 といっても、そんなに複雑なものではありません。

 
 簡単にご紹介すると、


 その発明の優れた効果は?
 
     ↓

 優れた効果が得られる理由は?

     ↓

 発明に必要な要素は?


 の順で考えていくためのシートです。


 あとは、

 見つけ出した『発明に必要な要素』以外で
 発明の効果が得られるようなことはないか?、

 見つけ出した『発明に必要な要素』に含まれる概念でも
 発明の効果が発揮されない場合はないか?

 を考えて、

 『発明に必要な要素』が適切なものであるか、
 見直しをします。


 こういった順序で考えていくことで、
 
 発明の効果が発揮されるために必要な要素を、
 見つけ出すことができます。


 とはいっても、そんなに簡単ではないのですが。


 ご参考まで。


————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

 こんにちは。田村良介です。


 仕事がら、ほとんど毎日、なにかしらの文章を書いています。
 文章を書かない日って、1年で10日もあるかな?

 活字中毒、という言葉がありますが、
 私は、書く方での活字中毒かもしれません(笑)。


 さて、特許庁から拒絶理由通知などが届いて、
 引用文献としてあげられた明細書を読んでいると、
 中には、非常に読みづらく、理解しづらいものがあります。

 
 『何を言いたいのだろう?』

 読んでいて、その内容を理解するのに時間もかかりますので、
 正直なところ、イライラしてくることもあります(笑)。


 日頃、自分でも文章を書きますし、
 事務所のスタッフの皆さんが書いた文章を、
 大量に読んでいるからかもしれませんが、

 書き手が、発明・技術の内容や、読み手に伝えたい情報を、
 十分に理解をしたうえで、書かれたものかどうか、

 文章を読めば、すぐわかります。


 難しいことを、他の人にわかりやすく伝えられる人がいますが、
 それは、伝えるべきことを理解し、頭の中で整理できているから、
 分かりやすく伝えることができるのではないかと、思うのです。


 うちの事務所には、私よりも文章が上手な人がいますが、

 一つ一つの単語・表現が適切ですし、
 伝えるべき情報が過不足なく書かれています。

 また、一文一文が目的をもって書かれていることも分かりますし、
 全体の構成も、読み手が順を追って理解できるように配置されています。
 
 
 こういう文章を読むと、頭の中が整理されたうえで
 書かれていることがわかり、安心をします。

 
 ごくたまに、

 『明細書をあえて分かりにくく書いて、
  他社に権利範囲を分かりづらくしている』

 みたいな話を聴くことがありますが、
 う~ん、どうなんでしょうね。
 
 少し辛口ですが、
 『ほんとは、分かりやすく書けないんじゃないの?』
 と思ってしまいます。
 
 少なくとも、私は、明細書をあえて
 難しく、分かりにくく書くことはできません(笑)。

 
 
 文章を読んで、読みにくい、理解しづらいと思ったら、

 それは書き手の文章力の問題もありますが、
 
 書き手が伝えたい情報を、そもそも整理できていない、
 理解できていない、

 ということの方が多いのではないかと思います。


***************************

 話は変わりますが、

 拒絶理由通知への対応で、成果のでる20%を
 知りたい方は、下記をご覧ください。
 
 http://www.lhpat.com/manual122017.html

***************************

————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

 こんにちは。田村良介です。


 『特許を取ったんだけど、
  他社に、特許権侵害を回避されたうえで、
  真似をされてしまったんです』

 といったような、お話をお伺いすることがあります。

 
 その発明の内容にもよりますが、
 
 極端な話、特許を取得するだけであれば、
 そんなに難しいわけではありません。


 難しいのは、

 他社に、発明のコンセプトを真似されたうえで、
 特許権侵害を回避される、

 といったようなことが起こらないように、
 特許を取得すること。

  
 では、どうすれば、よいのでしょうか。


 対策としては、いろいろありますが、

 最も重要なのは、
 『発明の本質を捉えた請求項』を記載すること。


 特許を取得したとしても、

 請求項に不要な記載が入っていたり、
 本質からずれた記載となっていると、

 それだけ簡単に、
 特許権侵害を回避されてしまうことになります。


 例えば、

 円柱状の鉛筆は、机の上を転がりやすいので、
 六角柱状の鉛筆を発明したとします。

 
 そうすると、請求項として「多角柱状の鉛筆」
 といったような記載をするかもしれません。


 でも、例えば、鉛筆の形状が、
 
 多角形に似た形状だけれど、
 その一部に曲面を有するような形状であれば、
 
 「多角柱状の鉛筆」とは、言えなくなります。


 このような鉛筆も、円柱状の鉛筆と比べれば、
 机の上を転がりにくいはず。


 このように、請求項が発明の本質を捉えたもの
 となっていない場合は、

 コンセプトを真似つつ、特許権侵害を回避する、
 ということが簡単に行われます。



 ですが、もし、

 発明の効果を発揮するための最低限の要素だけで、
 請求項が記載されていれば、

 発明のコンセプトを真似したうえで、
 特許権を回避する、

 ということは難しくなるわけです。


 『発明の本質を捉えた請求項』を記載するには、

 発明の効果が発揮される理由を考え抜く必要が
 あるわけですが、

 簡単なようで、けっこう難しかったりします。



 ※余談になりますが、今回のメールマガジンで例に挙げた「鉛筆の形状」、
  弊所の小冊子「化学系特許明細書の作成のポイント」に
  掲載していますので、ご興味のある方は下記URLからお問合せください。

  http://www.lhpat.com/leaflet.html


***************************

 話は変わりますが、

 拒絶理由通知への対応で、成果のでる20%を
 知りたい方は、下記をご覧ください。
 
 http://www.lhpat.com/manual122017.html

***************************

————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

 こんにちは。田村良介です。


 クライアントさんから、ビジネスモデル特許
 についてのご相談を受けることがよくあります。


 ただ、ビジネスモデル特許といっても、

 ビジネスモデルそのものが特許になるわけでは、
 ありません。
 

 例えば、

 ピザの宅配ビジネスで、注文をしてから
 30分以内に届けなければ、ピザを無料にする、

 というビジネスモデルそのものは、
 特許にはなりません。

 
 では、ビジネスモデル特許とは、何なのでしょうか。 


 ビジネスモデルそのものが特許にならなくても、

 そのビジネスモデルを実行する際の技術的な工夫
 であれば、特許の対象となり得ます。

 
 このピザの宅配ビジネスで例えると、

 ピザを効率的に配達するために、
 どの配達先に、どの順番で配達するかを計算できる、
 ソフトウェアであれば、

 特許になる可能性はあります。


 このお話をすると、

 「ビジネスモデルが独占できないんじゃ、
  特許を取得する意味はないんじゃないか?」

 と思われる方もいらっしゃるかもしれません。


 でも、『ビジネスモデル特許を取得する意味はない?』
 かというと、そんなことはありません。
 
 
 こうした工夫で特許を取得することができれば、

 他社が同じようなビジネスを始めたとしても、
 このソフトウェアを他社は利用できないわけですから、

 自社は優位性を保ちながら、
 ビジネスを運営していくことができます。
 

 理想的には、

 こういったビジネスモデル特許を複数取得して、
 自社の優位性を万全のものにする、

 ということだと思います。



***************************

 話は変わりますが、

 拒絶理由通知への対応で、成果のでる20%を
 知りたい方は、下記をご覧ください。
 
 http://www.lhpat.com/manual122017.html

***************************

————————————————————————————–
■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

————————————————————————————–

夏季休業のお知らせ【2018年】

2018.07.04 カテゴリー/ News 

平素は弊所サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、弊所では下記の日程において、夏季休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

■■夏季休業期間■■

 2018年8月11日(土) から 2018年8月15日(水) まで

 ※ 上記期間中も、インターネットからのお申し込みは受け付けておりますが、
   ご連絡に対するお返事は、緊急の場合を除き、
   2018年8月16日(木)以降となる場合がございますので、
   あらかじめご了承のほどよろしくお願い申し上げます。


今後とも、格別のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

次のページ

前のページ

↑トップへ

Top