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2017年10月20日(金)10:30より
株式会社R&D支援センター主催にて、
「技術者・研究者のための拒絶理由通知対応ノウハウ」につきセミナーを開催いたします。
【概要】
~拒絶理由通知の読み方・対応案の検討に必要な知識とプロセス~ と題し、
拒絶理由通知への対応策を検討する際に必要な基礎知識とその具体的手法、
意見書・手続補正書の作成などについて講演いたします。
▼▼ 詳細はコチラ ▼▼
開催日時: 2017年10月20日(金)10:30~16:30予定
会 場: 商工情報センター(カメリアプラザ) 9F 研修室
定 員: 30名
セミナーお申込み「技術者・研究者のための拒絶理由通知対応ノウハウ」
こんにちは。田村良介です。
司馬遼太郎さんの小説「関ケ原」を読んでいます。
豊臣秀吉の晩年から関ケ原の戦いまでを、
石田三成と徳川家康を中心に描いた作品です。
豊臣秀吉の没後、石田三成が加藤清正、福島正則などの
七人の武将から襲撃を受けるという事件が起こります。
石田三成は、徳川家康のもとへ逃げ込みますが、
七将は、徳川家康に石田三成の身柄引き渡しを要求します。
徳川家康は、七将に対して、声を震わせながら、
秀頼様のお為によいかを考えたすえの行動か?
と問いただし、
七将を追い返します。
徳川家康は、秀頼公に忠烈であると見せながら、
実は、あえて石田三成を生かすことで、
豊臣家臣の間で大乱を起こし、
そのすきに、天下を我がものとすることを目的としています。
「関ケ原」すごく、おもしろいです。
今、公開中の映画「関ケ原」も観に行きたいです。
さて、本題です。
新規性や進歩性を有しないとの拒絶理由が
通知された場合、
請求項を補正しなければ、
特許が認められそうにもないことがあります。
この場合、どのように請求項を補正するのかを
検討するわけですが、
引用文献の内容が近い場合などは特に、
どのように補正をすればよいのか、
すぐには分からないことがあります。
その場合の1つの方法として、
「本願の実施例」と、「引用文献の実施例」を比べる、
という方法があります。
本願の明細書全体と、引用文献の内容全体とを比べても、
その違いはすぐに見つかりません。
ですが、
本願と引用文献の実施例どうしを比べると、
その違いを見つけ出すのは、簡単です。
次に、見つけ出した違いの中から、
発明の効果に大きな影響を与えそうな、
発明としての本質的な違いを見つけ出します。
そのような違いを見つけることができれば、
その違いをもとに請求項を補正すればいいわけです。
この方法であれば、補正すべきポイントも、
早く見つけることができます。
これをするかしないかだけで、
検討時間は大幅に変わってきます。
また、実施例は、発明の代表的な実施態様を
あらわすものですから、
実施例の中から補正のポイントを見つけ出すことで、
その発明品の中でも重要となるポイントで、
請求項を補正することが可能となります。
|◆今日のポイント◆
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☆「本願の実施例」と「引用文献の実施例」を比べることで、
請求項を補正すべきポイントが見つかりやすくなる。
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
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こんにちは。田村良介です。
特許行政年次報告書って、ご存知でしょうか。
知的財産に関する統計情報をもとに、
知的財産制度を取り巻く現状、国内外の動向を
取りまとめたもので、
年に1回、特許庁より発行されています。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/gyosenenji/index.html
例えば、出願数の推移や、特許査定数の推移などが
統計としてまとめられています。
この年次報告書によると、
特許査定率の推移は、以下のようになっています。
2011年 60.5%
2012年 66.8%
2013年 69.8%
2014年 69.3%
2015年 71.5%
2016年 75.8%
実は、ここ数年、特許査定率は、
急激にあがっているようです。
それと、もう一つ。
ファーストアクション期間の推移です。
2011年 25.9か月
2012年 20.1か月
2013年 14.1か月
2014年 9.6か月
2015年 9.5か月
2016年 9.5か月
ファーストアクション期間は、審査請求をしてから、
審査結果の最初の通知がされるまでの平均の期間です。
ファーストアクション期間は、
ここ数年、急激に短くなっています。
おそらくなのですが、
審査を迅速化させて、
ファーストアクション期間を短くした結果、
これまで、拒絶査定になっていたようなものでも、
特許として認められて、
特許査定率があがっているのではないかと思われます。
自社の出願が特許になりやすくなることは、
喜ばしいことですが、
その反面、
競合他社の出願も特許として認められやすく
なっているかもしれません。
|◆今日のポイント◆
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☆近年、特許査定率が大きく上昇している。
☆自社の出願が特許になりやすくなることは喜ばしいが、
その反面、
競合他社の出願も特許として認められやすく
なっているので、注意をする。
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
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こんにちは。田村良介です。
休日に家族で「ビール工場」の工場見学に
行ってきました。
ビールがどうやってつくられるのかにも
興味があったわけですが、
それよりも、ビールが飲めるかも?
という期待の方が、大きかったかもしれません。
工場見学の最後には、お待ちかね、
ビールの試飲が待っていました。
なんと、3種類のビールから好きなものを、
グラス3杯分まで飲んでも良い、とのこと。
お昼から、酔っ払ってしまいました。
ところで話はガラッと変わりますが、
インターネットで、
「間違った意味で使われている単語ランキング」
なるものを発見しました。
例えば、「ハッカー」。
広辞苑によると、
「コンピュータに精通し、熱中している人」。
それが転じて、
「コンピューターシステムに不法に侵入して
プログラムやデータを破壊する人」
になったようです。
間違った意味で使われている単語として、
その他にも「他力本願」、「破天荒」、
「なしくずし」などがあげられていました。
どうも、私は、その多くについて、
本来の意味を知らなかったようです。
仕事がら、日本語には自信があったわけですが、
実は、日本語力ないかも。。。あはは。。。
このように、一般に当然と思われていることでも、
実は誤っている、みたいなことは
あるかもしれませんね。
さて、本題です。
特許の業界では、
「権利範囲が広くなるように、より上位概念の
単語を用いて請求項を書きましょう」
ということが、よく言われます。
ただ、私が請求項を記載するときに、
単語を上位概念化することを意識しているか?
というと、あまり意識していないんですよね。
では、何を意識しているかというと、
『その発明の効果が得られる理由は何か?』
ということ。
発明の効果が得られる理由が分かれば、
『発明の本質的な要素が何か』が見えてきます。
その本質的な要素をもとに記載すれば、
用いる単語を上位概念化することを
特に意識しなくても、
自然とより上位概念の単語を用いて、
請求項を記載することができます。
上位概念化ありきではなく、
発明の本質的要素を捉えれば、
上位概念化もできますし、
可能な限り、広い請求項を
記載することができます。
一方、単語を上位概念化することだけを
意識していると、
発明の本質的要素を捉えることができずに、
結果として、権利範囲は狭くなるのではないかと。
もしかすると、
「上位概念化して請求項を記載する」は、
特許業界の「ハッカー」かもしれません。
|◆今日のポイント◆
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☆権利範囲の広い請求項を書くポイントは、
単語を上位概念化することではなく、
『発明の本質的要素は何か?』
を考えること。
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