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特許の知識

拒絶査定に対して取り得る対応とは?

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拒絶査定に対して取り得る対応とは?

特許庁で審査を受けると、発明が新規性や進歩性を有しないなどの拒絶理由の通知を受けることがあります。拒絶理由通知に対しては、意見書や手続補正書を提出して、特許を受けようとする発明が、拒絶理由を有しないことを説明していきます。

ただ、このような対応をとった場合でも、必ず特許が認められるわけではありません。審査官が、意見書や手続補正書の内容を検討しても、拒絶理由が解消していないと判断した場合は、拒絶査定が発行されます。

 

では、拒絶査定が発行された場合、どのような対応をとることができるのでしょうか。

 

拒絶査定に対しては、拒絶査定の謄本が送達されてから(拒絶査定が発送されてから)3か月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。拒絶査定不服審判では、審査官とは異なる審判官3名の合議体により、特許が認められるべきものであるかについての審理が行われます。

 

なお、拒絶査定の謄本が送達されてから3か月以内に拒絶査定不服審判を請求しない場合は、拒絶査定が確定します。

拒絶査定不服審判を請求するには、特許庁へ審判請求書を提出する必要があります。

審理の結果、審査官とは異なる判断がされることもあります。ですから、拒絶査定が発行された請求項のまま、補正をせずに拒絶査定不服審判を請求しても、審査官の判断を覆して、特許が認められる場合があります。

 

もちろん、拒絶査定不服審判を請求する際に、明細書や特許請求の範囲、図面について補正をすることもできます。これらの補正をするには、手続補正書を提出します。手続補正書の提出は、審判請求書と同時に行う必要があります。

なお、審判請求時に、特許請求の範囲を補正する場合、以下のいずれかを目的とする補正しか認められませんので、気を付ける必要があります。

 

  • 請求項の削除
  • 特許請求の範囲の限定的減縮
  • 誤記の訂正
  • 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由に関するものに限られます)

拒絶査定不服審判を請求した結果、拒絶理由が解消された場合は、特許審決が発行されます。

なお、特許請求の範囲を補正した場合は、審判官の審理の前に、再度、審査官により審査されます(前置審査といいます)。前置審査にて、拒絶査定が解消されたと判断された場合は、特許審決では特許査定が発行されます。

 

一方、拒絶査定不服審判を請求しても、拒絶理由が解消されていないと判断された場合は、拒絶審決が発行されます。

ところで、拒絶査定がだされた場合、拒絶査定不服審判を請求する以外にも、分割出願をすることができます。分割出願は、もとの出願(親出願)を分割して、新たな出願(子出願)をすることができるものです。親出願について拒絶査定不服審判を請求したうえで、分割出願をすることもできますし、親出願について拒絶査定不服審判を請求せずに、分割出願をすることもできます。

 

分割出願をすることで、例えば、親出願とは異なる内容の請求項で、別途、審査を受けることができます。

 

分割出願は、拒絶査定の謄本が送達されてから3か月以内に行うことができます。

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