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特許の知識

情報提供、他社の特許出願が特許になるのを防げる制度

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1.自社製品に近い内容の特許出願がされていた場合はどうする?

特許出願をしてから1年6ヶ月が経過すると、その出願の内容が自動的に公開されます。この公開された他社の特許出願をチェックしていると、これが特許になると困るなぁと思われる特許出願を発見することがあります。自社の製品と内容が近く、このまま特許になれば自社の製品が特許権侵害になってしまうかもしれません。

 

そのような時に、どう対応すればよいでしょうか。まずは、この特許出願について、出願審査請求がされているかどうか、出願審査請求がされている場合は、審査がどこまで進んでいるかを確認します。出願審査請求がされている場合は、審査の途中か、或いは、すでに審査が終了している可能性もあります。

 

出願審査請求がされているかどうかは、例えば、J-PlatPatの特許・実用新案番号照会で出願番号や公開番号をもとに照会を行い、経過情報にて確認をすることができます。なお、公開特許公報に「未請求」と記載されていても、出願審査請求がされている可能性がありますので、ご注意ください。

 

拒絶査定や拒絶審決が確定している場合や、出願から3年経過しても出願審査請求をしておらず、みなし取下げをされている場合は、他社の特許出願が特許になることはありませんので、特に問題にならないでしょう。

 

一方、出願審査請求がされてはいるものの、まだ特許にもなっておらず、拒絶も確定しない場合には、情報提供という制度を活用して、他社の特許出願が特許になるのを防ぐことができます。なお、情報提供は、他社の特許出願が特許になった後も行うことができます。

2.情報提供とは?

情報提供は、刊行物等提出書を特許庁に提出することで、他社の特許出願が拒絶理由を有するものであることを説明することができる制度です。審査官は、情報提供により得られた証拠も参考にしながら、審査を進めることができます。ただ、必ずしも、情報提供をした証拠をもとにした拒絶理由がだされるわけではありません。

 

情報提供の対象となる拒絶理由は、以下のとおりです。

 

  • 新規事項の追加(特許法第17条の2第3項)
  • 発明該当性、産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書)
  • 新規性(特許法第29条第1項)
  • 進歩性(特許法第29条第2項)
  • 拡大先願(特許法第29条の2)
  • 先願(特許法第39条第1項~第4項)
  • 明細書の記載要件違反(特許法第36条第4項第1号)
  • 先行技術文献情報開示要件違反(特許法第36条第4項第2号)
  • 特許請求の範囲の記載要件違反(特許法第36条第6項第1項~第3項)
  • 原文新規事項の追加(特許法第36条の2第2項)

 

この中でも、発明が新規性や進歩性を有してないことを理由として、情報提供されることが多いのではないかと思われます。

例えば、他社出願の発明が新規性や進歩性を有していないことを理由として、情報提供をしようとする際には、まずは、その発明の新規性や進歩性を否定できるような文献が存在しないかを調査します。そのような文献が見つかれば、刊行物等提出書に、その文献を添付して、特許庁へ提出をします。

 

なお、情報提供は、匿名で行うことができます。ですから、相手方の特許出願人には、自社が情報提供を行ったことは分かりませんので、ご安心ください。

 

国内で年間5000~7000件程度の情報提供がされているようです。もし、他社の特許出願で困ったものがありましたら、情報提供制度の利用をご検討ください。

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