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特許の知識

特許料の納付について

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1.特許権の発生 査定後の特許料の納付とは?

特許庁での審査又は審理で、特許を認めてよいと判断された場合、特許査定又は特許審決がだされます。ただ、特許査定又は特許審決がだされただけでは、特許権は発生しません。

 

特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、1~3年分の特許料を一時に納付すること、つまり、特許料の納付を行うことで、特許権の設定登録がなされ、特許権が発生します。

特許庁へ納付する特許料は、請求項の数によって変わります。特許権の発生から第1年から第3年までの特許料は、以下の計算式で算出できます。

 

<1~3年分の特許料> 

 毎年 2,100円+(請求項の数×200円)

 

仮に、請求項の数が3つの場合、納付に必要な1~3年分の特許料は8,100円となります。

 

※令和4年4月1日より、料金改定・施行が行われる予定です。

 

<改定後の1~3年分の特許料> 

 毎年 4,300円+(請求項の数×300円)

 

なお、特許料の納付期間は、特許査定又は特許審決の謄本が特許庁から送達されてから30日以内に請求することで、30日以内に限り延長することができます。

延長の請求は、特許庁長官に「期間延長請求書」を提出することで行います。納付期間の延長には、手数料として特許庁へ2,100円を支払う必要があります。

2.4年目以降の特許料 年金とは?

上でご説明したように、特許査定・特許審決がだされた後は、1~3年分の特許料を支払います。では、4年目以降も特許権を維持させたいときは、どうすればよいのでしょうか?

 

特許権の存続期間は、出願から原則20年と定められています。4年目以降も特許権を維持するためには、翌年以降の特許料を事前に納付する必要があります。

例えば、特許の登録をされた日(登録日)が、2022年4月1日の場合、2025年4月1日までが3年目、2025年4月2日からが4年目となります。第4年の特許料の納付は、4年目に入る前までの3年目のうちに、つまり2025年4月1日までに 第4年の特許料を納付する必要があります。4年目以降の特許料は、1年ごとに支払うことも可能ですし、複数年分をまとめて支払うこともできます。

 

なお、特許権の維持に係る特許料のことを、毎年のように納付を行うことから、「年金」と呼ばれることもあります。

特許料は、特許権の取得からの経過年数によって費用が変化します。具体的な料金は下記表のとおりです。

また、令和4年4月1日からの料金改定により、さらに年金が高額になることが予定されています。

なお、特許料の計算は、特許庁の手数料計算システム を活用すると簡単に費用がわかるので便利です。

 

特許料(年金)

改定前金額

(令和3年3月31日まで)

改定後金額

(令和4年4月1日より)

 第1年から第3年まで

 毎年 2,100円+

(請求項の数×200円)

 毎年 4,300円+

(請求項の数×300円)

 第4年から第6年まで

 毎年 6,400円+

(請求項の数×500円)

 毎年 10,300円+

(請求項の数×800円)

 第7年から第9年まで

 毎年 19,300円+

(請求項の数×1,500円)

 毎年 24,800円+

(請求項の数×1,900円)

 第10年から第25年まで

 毎年 55,400円+

(請求項の数×4,300円)

 毎年 59,400円+

(請求項の数×4,600円)

特許権の維持に係る特許料は年々高額となるため、特許料の納付の要否を、権利者は十分検討することが重要です。

納付期限内に特許料の納付を行わない場合、それ以降の特許権は消滅します。

なお、納付期限内に特許料の納付が行われていない場合であっても、期限から6か月以内であれば、特許料を倍額納付することで、特許権を維持することができます。

 

特許料の納付をうっかり忘れてしまったら、特許を取得するために、せっかく費用をかけても無駄になってしまいます。そこで、期限内に特許料の支払い忘れを防ぐサービスとして、特許庁は以下のサービスを用意しています。

  • 特許(登録)料支払期限通知サービス

    アカウント登録を行った者が希望する特許番号に対して、特許料等の次期納付期限日をメールにて通知するサービス

  • 設定登録料金の包括納付制度

    包括納付申出書を特許庁に提出することにより、1~3年分の特許料を自動的に納付することのできるサービス

  • 特許料の自動納付制度

    自動納付申出書を特許庁に提出することにより、登録後の特許料を自動的に納付することのできるサービス

 

なお、特許事務所によっては、特許の期限を管理してくれる事務所もあります。出願から権利化後までのサポートについて、どのようなものがあるのか事前に確認して、特許事務所を選択するのもよいかもしれません。

特許料の納付期限のまとめ

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3.減免制度の活用

中小企業、個人及び大学等を対象に、審査請求料と上記特許料(第1年分から第10年分)について、一定の要件を満たした場合、減免措置を受けることができます。

減免制度は、審査請求日によって、新減免制度(2019年4月1日以降)か旧減免制度(2019年3月31日以前)のいずれかが適用できるか判断されます。

 

 

なお、共同出願の場合、出願人全員が減免対象とならなくても、それぞれの持分の割合に応じて、減免措置が受けられます。

2019年4月1日以降に審査請求をした案件について、具体的な減免措置は例えば以下のとおりです。

  • 大学等の研究者や大学が出願人の場合、特許料(第1年分から第10年分)は1/2に軽減されます。
  • 事業開始後10年未満で、資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であり、大企業に支配されていない中小ベンチャー企業であれば、特許料(第1年分から第10年分)は1/3に軽減されます。

 

要件を満たした出願人であれば減免措置が受けられるので、ぜひ要件を確認して活用しましょう。

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